ご利用までの流れ
利用の流れ
1.相談・申請
市の相談窓口または市が委託した相談支援業者に相談し、サービスが必要な場合は、市へ申請します。
2.調査・診断
市は、申請者(障がい児の場合、その保護者)と面接して、心身の状況や生活環境等についての調査を行ないます。
それと前後して、障がい者(障がい児)は医師の診断を受けます。
3.審査・判定
調査の結果および医師の診断結果を基に、市の審査会で審査が行われ、どのくらいサービスが必要なのか(障害程度区分)が決められます。
4.調査・聴取
区分認定を基に、生活環境などの勘案事項の調査とサービス利用意向の聴取を行ないます。
5.決定・通知
市よりサービス種類や支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
6.事業者と契約
サービス利用する事業者を選択し、事業者と利用に関する契約を結びます。
7.サービスの利用開始
受給者証を掲示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を払います。
※新規申請における注意事項
新規申請をする前に、まずは市役所の福祉課にお問い合わせください。また当事業所でも, おつなぎ出来ますのでご相談ください。
新規申請をする際に、どのようなサービスを受けたいかを確認させていただきます。
申請をすれば、すぐに決定となるわけではありません。申請から支給決定は翌月1日の決定になります。(ただし、調査の日程、医師意見書の提出、審査会の開催状況等によってはそれ以降の決定となる場合があります。)
ご利用条件(就労継続支援B型)
契約時に必要なもの
- 障がい福祉サービス受給者証
- 印鑑
- 障がい者手帳(お持ちの方)
ご利用の流れ
- まずはお気軽にお問合せください。
- 施設見学にお越しください。
- ご利用の準備について
- ご利用開始